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2級学科201309問題35

問題35: 所得控除


正解: 2


1. 不適切。納税者が詐欺や恐喝の被害に遭ったことにより生じた損失の金額は、雑損控除の対象とはならない。

2. 適切。納税者と生計を一にしている長男の負担すべき国民年金保険料を納税者が支払った場合、その支払った金額は、納税者の社会保険料控除の対象となる。

3. 不適切。納税者の合計所得金額が 1,000万円を超える場合でも、配偶者の年間の合計所得金額が 38万円以下であれば、配偶者控除が適用されるが、配偶者特別控除は適用を受けることができない。

4. 不適切。扶養控除額が、63万円であるのは、納税者にその年の12月31日現在で 19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合であり、16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合には 38万円である。


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関連問題:
所得控除


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