2級学科201309問題34
問題34: 損益通算
正解: 2
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる(所得税法第69条)。
1. 適切。上場株式の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができる(租税特別措置法第37条の12の2)。
2. 不適切。(青色申告の承認の有無にかかわらず)納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
3. 適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4)。
4. 適切。業務用車両の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
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