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2級学科201309問題32

問題32: 不動産所得の金額の計算における必要経費


正解: 3


1. 不適切。新たに取得した賃貸アパート(建物)の減価償却費は、定額法により計算する。

2. 不適切。1階および 2階部分を賃貸用、3階部分を自己の居住用として使用している 1棟の建物を課税対象として納付した固定資産税は、賃貸用に係る部分が租税公課として必要経費となる。

3. 適切。生計を一にしていない親族に対する給与(労務の対価として相当と認められるもの)は、その全額が必要経費となる。

4. 不適切。賃貸アパートを対象とした火災保険(満期返戻金付、保険期間10年)の年払保険料は、積立保険料に相当する部分は資産計上し、その他の部分を必要経費とする。


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関連問題:
不動産所得の必要経費


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