2級学科201309問題8
問題8: 中小企業退職金共済および小規模企業共済
正解: 2
1. 適切。中小企業退職金共済に加入することができる法人企業は、常時雇用する従業員の数または資本金・出資金の額のいずれかが業種に応じて定められた基準に該当する企業である(中小企業退職金共済法第2条)。
2. 不適切。中小企業退職金共済の掛金は、全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできない(中小企業退職金共済法第22条)。
3. 適切。加入者が支払った小規模企業共済の掛金は、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる(所得税法第75条第2項第1号)。
4. 適切。加入者が小規模企業共済から一括で受け取った共済金は、退職所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる(所得税法第31条、所得税法施行令第72条第2項第3号)。
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