2級学科201309問題6
問題6: 国民年金からの遺族給付
正解: 2
1. 適切。夫の死亡当時、妻と生計を同じくしている子が、18歳に到達する年度の末日(3月31日)までの間にあり、かつ、現に婚姻していない場合には、妻に遺族基礎年金が支給される(国民年金法第37条の2第1項第2号)。
2. 不適切。寡婦年金は、受給要件を満たした妻に、妻が 60歳に達した日の属する月の翌月から(妻が 60歳以上の場合は、夫が死亡した日の属する月の翌月から) 65歳に達する日の属する月までの間、支給される(国民年金法第49条、同第51条)。
3. 適切。寡婦年金と死亡一時金のいずれの受給要件も満たしている妻は、いずれか一方の支給を選択する(国民年金法第52条の6)。
4. 適切。寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、寡婦年金の受給権は消滅する(国民年金法附則第9条の2第5項)。
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