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2級学科201309問題18

問題18: 損害保険の保険金等に係る税金


正解: 3


1. 不適切。自宅が火災により焼失し、火災保険から受け取った保険金は、非課税である(所得税法第9条)。

2. 不適切。自動車事故で死亡した者の遺族が加害者から受け取った被害者の死亡に対する損害賠償金は、非課税である(所得税法第9条)。

3. 適切。家族傷害保険の契約者( = 保険料負担者)が、同居している子が事故で死亡したことにより受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる(所得税法第34条)。

4. 不適切。住宅ローン債務者が病気により就業不能となり、住宅ローン返済額を補償する債務返済支援保険から受け取った保険金は、非課税である(所得税基本通達9-22)。


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関連問題:
損害保険契約に係る課税関係


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