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2級学科201309問題14

問題14: 生命保険料控除


正解: 3


1. 不適切。生命保険料控除は、払い込んだ保険料の額や保険契約の種類に応じて、所定の額がその年の所得金額から差し引かれる所得控除である(所得税法第76条)。

2. 不適切。平成21年に締結した生命保険契約を平成24年に契約転換した場合、転換後契約は平成24年以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなる(所得税法第76条第5項)。

3. 適切。個人年金保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険料払込期間が 10年以上であること等の一定の要件を満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である(所得税法第76条第8項、同第9項)。

4. 不適切。介護医療保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするものである(所得税法第76条第7項)。


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関連問題:
生命保険料控除


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