2級(AFP)実技201305問37
問37: 保険料の税務上の取扱い
正解: 2
個人事業の場合、事業または業務上必要な経費は、必要経費に算入されるが、家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものは、必要経費に算入されない(所得税法第45条第1項第1号)。
したがって、設例の場合、火災保険の保険料は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるが、医療保険の保険料は必要経費には算入されないと考えられる。
よって、正解は2 となる。
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