3級(協会)実技201401問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 3
1. 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をしたのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
2. 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。
3. 適切。生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、生命保険証券の見方について説明をしたのは、募集行為にはあたらないので、保険業法には抵触しない。
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