第30回食生活アドバイザー検定試験 3級 問題25
問題25: 「遺伝子組換え」
答え 3
1. 遺伝子組換えの表示対象となる農産物は、「大豆・トウモロコシ・ジャガイモ・ナタネ・綿実・テンサイ・アルファルファ・パパイヤ」の 8品目である。
2. 遺伝子組換えでない場合、「遺伝子組換えでない」または「遺伝子組換えをしていない」などといった表示は任意である。
3. 遺伝子組換え農産物が、主な原材料(原材料の上位3位以内で、全重量の5%以上を占める)でない場合は、遺伝子組換え表示を必要としない。
4. 飲食店などで調理して、その場で提供(飲食)するような場合については原材料における遺伝子組換え表示の対象外である。
5. 醤油や食用油など大豆を使用した加工食品は、遺伝子組換えDNAをもたないことや、DNAによってたんぱく質が残留しないことを理由に非遺伝子組換え農産物扱いとなっている。
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