第30回食生活アドバイザー検定試験 3級 問題23
問題23: 農産物の原産地表示
答え 1
1. 国産品の場合、原則として原産地は、都道府県名を表示するが、一般的に知られている地名であれば原産地として表示できる。
2. 輸入品については、原産国名を表示しなければならないが、産地が一般的によく知られている地名の場合は、原産国名に代えて産地を表示することができる。
3. 原産地表示については、容器もしくは包装の見やすい箇所か、あるいは商品に近接した掲示その他見やすい場所に掲示することでもよい。
4. 同種の農産物の販売について、複数の原産地から仕入れ一緒に販売する場合は、全体の重量に占める割合が多いものから、順にすべての原産地を表示する。
5. 国産品の果実についても、原産地表示は必要である。
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