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2級学科201309問題60

問題60: 相続時精算課税制度


正解: 4


1. 不適切。本制度の適用対象となる受贈者は、贈与者の推定相続人で、かつ、贈与を受けた年の 1月1日現在において20歳以上の者である(相続税法第21条の9第1項)。

2. 不適切。本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与金額から特別控除額を控除した後の額に、一律20%の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の12、第21条の13)。

3. 不適切。贈与者の養子となった者が本制度を選択した場合、養子縁組前にその贈与者からの贈与により取得した財産については、本制度の適用を受けることはない(相続税法第21条の9第4項)。

4. 適切。本制度の適用を受けた受贈者が特定贈与者の相続時に相続財産を取得しなかった場合でも、本制度の適用を受けた財産については相続税の課税対象となる(相続税法第21条の16第1項)。


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関連問題:
相続時精算課税制度


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