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2級学科201309問題57

問題57: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例


正解: 2


1. 適切。贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が 2,000万円を超える受贈者は、本特例の適用を受けることができない(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)。

2. 不適切。本特例の対象となる贈与は、受贈者の父母や祖父母などの直系尊属からの贈与であり、受贈者の配偶者の父母からの贈与は対象とならない(租税特別措置法第70条の2第1項)。

3. 適切。本特例の対象となる贈与財産は、住宅用家屋の新築等に充てるための金銭とされており、住宅用家屋自体の贈与は対象とならない(租税特別措置法第70条の2第1項)。

4. 適切。本特例の適用を受けるためには、原則として、贈与税の申告書および一定の添付書類を申告期限内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(租税特別措置法第70条の2第7項)。


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関連問題:
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税


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