2級学科201309問題47
問題47: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 1
1. 適切。一棟の建物のうち、構造上区分され、住居として利用できる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項)。
2. 不適切。区分所有者は、当該建物の区分所有者でない者も管理者として選任することができる(建物の区分所有等に関する法律第25条)。
3. 不適切。専有部分が数人で共有されている場合は、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない(建物の区分所有等に関する法律第40条)。
4. 不適切。区分所有建物を取り壊して新たな建物に建て替えるためには、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議が必要となるが、規約で別段の定めをすることはできない(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
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