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2級学科201309問題3

問題3: 高年齢雇用継続基本給付金
 
正解: 3
 
1. 不適切。本給付金の支給を受けるためには、原則として 60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が 5年以上あることが必要である(雇用保険法第61条第1項第1号)。
 
2. 不適切。本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として 60歳到達時の賃金月額の75%未満であるときに支給される(雇用保険法第61条第1項)。
 
3. 適切。本給付金の支給対象月は、原則として、一般被保険者が60歳に達した日の属する月から 65歳に達する日の属する月までの期間内にある月である(雇用保険法第61条第2項)。
 
4. 不適切。一般被保険者に対して各支給対象月に支払われた賃金の額が 60歳到達時の賃金月額の 61%未満である場合、本給付金の 1ヵ月当たりの支給額は、支給対象月に支払われた賃金の額の 15%相当額が上限となる(雇用保険法第61条第5項第1号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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