2級学科201305問題57
問題57: 贈与税の配偶者控除
正解: 2
1. 適切。本控除の適用を受けるためには、贈与者との婚姻期間が20年以上である必要がある(相続税法第21条の6)。
2. 不適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、本控除の適用を受ける場合、その居住用不動産が土地のみであっても、その適用を受けることができる(相続税法基本通達21の6-1)。
3. 適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、本控除の適用を受けた場合、その贈与後 3年以内に贈与者の相続が発生したとしても、本控除による控除額相当額は相続税の課税価格に加算されない(相続税法第19条)。
4. 適切。家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価する(財産評価基本通達89)ので、本控除の適用を受ける場合において、一般に、居住用家屋の購入資金として現金1,500万円の贈与を受けるよりも相続税評価額1,500万円の居住用家屋の贈与を受ける方が、実質的に多額の財産の贈与を受けることになる。
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