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2013年12月

2級学科201305問題56

問題56: 宅地または宅地の上に存する権利の相続税における評価


正解: 3


1. 適切。Aさんが所有する宅地の上に自己名義の家屋を建て、これをAさんの個人事業の事務所として使用している場合、その宅地は自用地として評価する。

2. 適切。Aさんが所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、その宅地は貸宅地として評価する。

3. 不適切。Aさんが所有する宅地をCさんに賃貸し、Cさんがその宅地の上にCさん名義の居住用家屋を建て、これを賃貸の用に供している場合、その宅地は貸宅地として評価する。

4. 適切。Aさんが、Dさんから賃借した宅地の上に自己名義の居住用家屋を建て、これを自宅として使用している場合、その宅地の上に存する権利は借地権として評価する。


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<< 問題55 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題57 >>


関連問題:
宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価


3級学科201309問42

問42: 単利所有期間利回り
 
正解: 3
 
表面利率(クーポンレート)1%,残存期間3年の固定利付債券を,額面100円につき98円で買い付け,2年後に99円で売却したときの単利所有期間利回りは1.53%である。なお,答は%表示の小数点以下第3位を四捨五入している。
 
所有期間利回りとは,購入した債券を償還期限まで保有せず中途売却した場合の利回りである。
 
所有期間利回り(%) = (クーポン + (売却価格 - 購入価格) / 所有期間) / 購入価格 × 100
 
表面利率が、1%なので,クーポン(額面100円に対する利息)は、1円となる。
 
(1円 + (99円 - 98円) / 2年) / 98円 × 100 = 1.53% (小数点以下第3位四捨五入)
 
よって,正解は 3 となる。
 
 
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2級学科201305問題55

問題55: 相続税における宅地の評価


正解: 4


1. 適切。路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに定められている(財産評価基本通達14)。

2. 適切。路線価は、国税局長が毎年 1月1日を評価時点として定めている。

3. 適切。倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式をいう(財産評価基本通達21-2)。

4. 不適切。宅地の価額は、登記上の一筆ごとの単位ではなく、利用の単位となっている一画地ごとで評価する規定になっている(財産評価基本通達7-2)。


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<< 問題54 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題56 >>


関連問題:
相続税における宅地の評価および路線価


3級学科201309問55

問55: 一般の土地・建物の短期譲渡所得に対する税額


正解: 3


一般の土地・建物の短期譲渡所得に対する税額は,復興特別所得税を考慮しない場合,課税短期譲渡所得金額に 39%(所得税30%,住民税9%)を乗じて求められる(租税特別措置法第32条,地方税法第32条)。


よって,正解は 3 となる。


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<< 問54 | 3級学科の出題傾向(201309) | 問56 >>


関連問題:
不動産の譲渡に係る税金


2級学科201305問題54

問題54: 債務控除の対象となる債務と葬式費用の範囲


正解: 2


1. 適切。被相続人が負担すべき事業上の借入金は、債務控除の対象となる(相続税法第13条第1項第1号)。

2. 不適切。弁護士に支払った被相続人に係る遺言執行費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。

3. 適切。葬式に際して寺院等に支払うお布施、戒名料で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものは、葬式費用として債務控除の対象となる(相続税法基本通達13-4)。

4. 適切。相続を放棄した者が負担した葬式費用は、その者に遺贈により取得した財産があれば、債務控除の対象となる(相続税法基本通達13-1)。


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<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題55 >>


関連問題:
債務控除


3級学科201309問58

問58: 弔慰金に係る相続税の取扱い


正解: 3


被相続人の業務上の死亡により,被相続人の雇用主から相続人が受け取った弔慰金は,実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き,被相続人の死亡当時の普通給与の 3年分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達3-20)。


よって,正解は 3 となる。


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<< 問57 | 3級学科の出題傾向(201309) | 問59 >>


関連問題:
弔慰金の税務上の取扱い


2級学科201305問題53

問題53: 相続財産


正解: 3


1. 適切。被相続人が土地を取得した直後に死亡し、被相続人への所有権移転登記が未済のまま、その土地を相続人が取得した場合であっても、その土地は相続税の課税対象となる。

2. 適切。相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)したものは、原則として、相続税の非課税財産である(租税特別措置法第70条)。

3. 不適切。自動車事故により死亡した被害者の遺族が、加害者の加入していた対人賠償保険契約に基づいて保険会社から受け取った保険金は、非課税である(所得税法第9条)。

4. 適切。相続または遺贈により財産を取得しなかった者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産の価額は、相続時精算課税の適用を受けるものを除き、相続税の課税価格に加算されない(相続税法第19条)。


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<< 問題52 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題54 >>


関連問題:
相続税の課税財産


3級学科201309問33

問33: 障害基礎年金の保険料納付要件
 
正解: 3
 
障害基礎年金の受給要件としての保険料納付要件は,原則として,初診日の前日において,初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち,保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が 3分の2以上あることである(国民年金法第30条)。
 
よって,正解は 3 となる。
 
 
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2級学科201305問題51

問題51: 贈与税


正解: 3


1. 適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、110万円である(相続税法第21条の5、租税特別措置法第70条の2の2)。したがって、Aさんは、納付すべき贈与税はない。

2. 適切。「贈与税の配偶者控除」とは、「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例」である(相続税法第21条の6)。したがって、Bさんは、「贈与税の配偶者控除」についてその控除限度額までの適用を受けた場合、納付すべき贈与税はない。

3. 不適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度の適用を受けた年が平成24年である場合の非課税限度額は、受贈者 1人について、1,000万円(省エネ等住宅は1,500万円)である(租税特別措置法第70条の2第2項第6号)。したがって、Cさんは、父母いずれの贈与についても暦年課税を選択し、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、納付すべき贈与税が発生する。

4. 相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から、特別控除額(最高2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の12、第21条の13)。したがって、Cさんは、父母いずれの贈与についても「相続時精算課税」を選択した場合、納付すべき贈与税はない。


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<< 問題50 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題52 >>


関連問題:
贈与税の計算


3級学科201309問30

問30: 借地権の目的となっている土地の相続税評価額


正解: 1


適切。借地権の目的となっている土地(貸宅地)の相続税評価額は,原則として「自用地としての価額 × (1 - 借地権割合)」の算式で算出する(財産評価基本通達25)。


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<< 問29 | 3級学科の出題傾向(201309) | 問31 >>


関連問題:
路線価方式による貸宅地の評価額


2級学科201305問題60

問題60: 退職金等を活用した相続対策
 
正解: 4
 
1. 適切。契約者( = 保険料負担者)および死亡保険金受取人を会社、被保険者を経営者とする逓増定期保険に加入することにより、経営者の死亡退職金や勇退時の退職慰労金の原資を準備することができる。
 
2. 適切。経営者への役員退職金の支給は、会社の利益の減少または純資産の減少を通じて、その会社の株式の類似業種比準方式や純資産価額方式による評価額を引き下げる効果が期待できる。
 
3. 適切。経営者の業務外死亡による弔慰金として遺族が受け取った「経営者死亡時の報酬月額 × 6ヵ月分」相当額までの金額は、実質的に退職金に該当すると認められるものを除き、相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達3-20)。
 
4. 不適切。経営者の死亡により遺族へ支払う死亡退職金は、死亡後 3年以内に支給額が確定した場合、退職手当金等に係る相続税の非課税の規定の適用を受けることができる(相続税法第12条第1項第6号)。
 
 
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3級学科201309問41

問41: 複利運用した場合の元利合計金額


正解: 2


1,000,000円を利率(年率)3%で 3年間複利運用(1年複利)した場合,税金や手数料等を考慮しなければ,3年後の元利合計金額は1,092,727円となる。

1,000,000円 × (1 + 3%)^3年 = 1,092,727円


よって,正解は 2 となる。


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<< 問40 | 3級学科の出題傾向(201309) | 問42 >>


関連問題:
運用後の元利合計額


2級学科201305問題39

問題39: 法人税における損金の取扱い


正解: 1


1. 不適切。資本金の額が 1億円を超える法人が支出した法人税法上の交際費等は、その金額の多寡にかかわらず、全額が損金不算入となる。

2. 適切。法人が役員に対して支給する退職給与以外の給与のうち、「定期同額給与」に該当するものは、原則として、全額が損金の額に算入される。

3. 適切。法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額が損金の額に算入される。

4. 適切。使用可能期間が 1年未満の減価償却資産を法人が取得して事業の用に供し、損金経理をした場合、取得価額の全額が、事業の用に供した日の属する事業年度の損金の額に算入される。


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<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題40 >>


関連問題:
法人税における損金の取扱い


雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件

 
 
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2級学科201305問題38

問題38: 法人税の仕組み


正解: 4


1. 適切。法人税法上の課税所得金額は、法人の確定した決算に基づく当期純利益をもとに申告調整を行い算出する(法人税法第22条)。

2. 適切。資本金の額が 1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)の法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される(法人税法第66条第2項)。

3. 適切。法人税の確定申告書は、原則として、事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内に提出しなければならない(法人税法第74条)。

4. 不適切。新設法人がその年から青色申告の適用を受ける場合には、法人設立の日以後 3月を経過した日と設立事業年度終了のいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(法人税法第122条第2項)。


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<< 問題37 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題39 >>


関連問題:
法人税の概要


3級学科201309問34

問34: 雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件
 
正解: 1
 
雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は,離職の日以前 2年間に雇用保険の一般被保険者期間が通算して 12カ月以上あることである(雇用保険法第13条第1項)。
 
よって,正解は 1 となる。
 
 
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2級学科201305問題36

問題36: 住宅借入金等特別控除


正解: 2


1. 不適切。平成24年中に住宅を取得し、かつ居住を開始して住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、10年間の累計控除額は、最高300万円である。

2. 適切。取得した中古住宅が、取得の日以前20年以内に建築されたものである場合、他の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

3. 不適切。住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ、他の要件にかかわらず、その適用を受けることはできない。

4. 不適切。住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、他の要件を満たしていても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。


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<< 問題35 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題37 >>


関連問題:
住宅借入金等特別控除


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