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3級学科201309問58

問58: 弔慰金に係る相続税の取扱い


正解: 3


被相続人の業務上の死亡により,被相続人の雇用主から相続人が受け取った弔慰金は,実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き,被相続人の死亡当時の普通給与の 3年分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達3-20)。


よって,正解は 3 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
弔慰金の税務上の取扱い


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