2級学科201305問題54
問題54: 債務控除の対象となる債務と葬式費用の範囲
正解: 2
1. 適切。被相続人が負担すべき事業上の借入金は、債務控除の対象となる(相続税法第13条第1項第1号)。
2. 不適切。弁護士に支払った被相続人に係る遺言執行費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
3. 適切。葬式に際して寺院等に支払うお布施、戒名料で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものは、葬式費用として債務控除の対象となる(相続税法基本通達13-4)。
4. 適切。相続を放棄した者が負担した葬式費用は、その者に遺贈により取得した財産があれば、債務控除の対象となる(相続税法基本通達13-1)。
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