2級学科201305問題51
問題51: 贈与税
正解: 3
1. 適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、110万円である(相続税法第21条の5、租税特別措置法第70条の2の2)。したがって、Aさんは、納付すべき贈与税はない。
2. 適切。「贈与税の配偶者控除」とは、「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例」である(相続税法第21条の6)。したがって、Bさんは、「贈与税の配偶者控除」についてその控除限度額までの適用を受けた場合、納付すべき贈与税はない。
3. 不適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度の適用を受けた年が平成24年である場合の非課税限度額は、受贈者 1人について、1,000万円(省エネ等住宅は1,500万円)である(租税特別措置法第70条の2第2項第6号)。したがって、Cさんは、父母いずれの贈与についても暦年課税を選択し、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、納付すべき贈与税が発生する。
4. 相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から、特別控除額(最高2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の12、第21条の13)。したがって、Cさんは、父母いずれの贈与についても「相続時精算課税」を選択した場合、納付すべき贈与税はない。
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