2級学科201305問題39
問題39: 法人税における損金の取扱い
正解: 1
1. 不適切。資本金の額が 1億円を超える法人が支出した法人税法上の交際費等は、その金額の多寡にかかわらず、全額が損金不算入となる。
2. 適切。法人が役員に対して支給する退職給与以外の給与のうち、「定期同額給与」に該当するものは、原則として、全額が損金の額に算入される。
3. 適切。法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額が損金の額に算入される。
4. 適切。使用可能期間が 1年未満の減価償却資産を法人が取得して事業の用に供し、損金経理をした場合、取得価額の全額が、事業の用に供した日の属する事業年度の損金の額に算入される。
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