2級学科201305問題36
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 2
1. 不適切。平成24年中に住宅を取得し、かつ居住を開始して住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、10年間の累計控除額は、最高300万円である。
2. 適切。取得した中古住宅が、取得の日以前20年以内に建築されたものである場合、他の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
3. 不適切。住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ、他の要件にかかわらず、その適用を受けることはできない。
4. 不適切。住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、他の要件を満たしていても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
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