2級学科201305問題60
問題60: 退職金等を活用した相続対策
正解: 4
1. 適切。契約者( = 保険料負担者)および死亡保険金受取人を会社、被保険者を経営者とする逓増定期保険に加入することにより、経営者の死亡退職金や勇退時の退職慰労金の原資を準備することができる。
2. 適切。経営者への役員退職金の支給は、会社の利益の減少または純資産の減少を通じて、その会社の株式の類似業種比準方式や純資産価額方式による評価額を引き下げる効果が期待できる。
3. 適切。経営者の業務外死亡による弔慰金として遺族が受け取った「経営者死亡時の報酬月額 × 6ヵ月分」相当額までの金額は、実質的に退職金に該当すると認められるものを除き、相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達3-20)。
4. 不適切。経営者の死亡により遺族へ支払う死亡退職金は、死亡後 3年以内に支給額が確定した場合、退職手当金等に係る相続税の非課税の規定の適用を受けることができる(相続税法第12条第1項第6号)。
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