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3級学科201309問60

問60: 貸付事業用宅地等に該当する場合の評価額の減額


正解: 1


相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合,200平米を限度面積として評価額の 50%を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第3号、同条第1項第2号)。


よって,正解は 1 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
貸付事業用宅地等に該当する場合に減額される金額


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