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2級学科201305問題31

問題31: 非課税所得に該当しないもの


正解: 4


1. 該当する。納税者本人の生活の用に供されていた家具、衣服の譲渡による所得で、宝飾品や骨とう、美術工芸品等に該当しないものは、所得税の非課税所得に該当する(所得税法第9条第1項第9号)。

2. 該当する。死亡した者の勤務に基づいて支給され、遺族が受ける年金は、所得税の非課税所得に該当する(所得税法第9条第1項第3号ロ)。

3. 該当する。オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本払戻金(特別分配金) は、所得税の非課税所得に該当する(所得税法第9条第1項第11号)。

4. 該当しない。使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品のうち、一定の要件に該当するものについては課税しなくて差し支えないが、現物に代えて支給する金銭は含まない(所得税基本通達36-22)。したがって、給与所得者が、創業10周年の記念として、給与支払者から現金で支払いを受ける 5万円の祝金は、所得税の非課税所得に該当しない。


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関連問題:
所得税の非課税所得


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