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2級学科201305問題17

問題17: 損害保険契約に係る経理処理


正解: 4


1. 適切。従業員が業務中の事故により死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から直接受け取った場合、法人は死亡保険金に関して経理処理をする必要はない。

2. 適切。自動車保険の人身傷害補償保険の後遺障害保険金が、保険会社から法人の従業員に対して直接支払われた場合、法人は後遺障害保険金に関して経理処理をする必要はない。

3. 適切。積立傷害保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入し、資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入する。

4. 不適切。従業員が海外出張中の事故によるケガで死亡し、海外旅行傷害保険の死亡保険金を法人が受け取り、その全額を死亡退職金として従業員の遺族に支払った場合、受け取った保険金の金額を益金に算入し、支払った死亡退職金の金額を損金に算入する。


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関連問題:
損害保険契約の経理処理


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