2級(AFP)実技201309問2
問2: 金融商品の販売等に関する法律
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
(ア) 適切。定期預金、国債、生命保険、外国為替証拠金取引は、いずれも金融商品販売法の適用対象となる金融商品と定められている(金融商品の販売等に関する法律第2条)。
(イ) 不適切。金融商品販売法による保護の対象は、「顧客」であるが、これは金融商品の販売の相手方をいい(金融商品の販売等に関する法律第2条第4項)、個人のみならず法人をも含むものである。
(ウ) 適切。金融商品販売業者が重要事項の説明義務を怠り、その結果顧客に損害が生じた場合には、金融商品販売業者は損害賠償責任を負わなければならないと定められている(金融商品の販売等に関する法律第5条第1項)。
(エ) 適切。顧客から当該金融商品についての重要事項の説明は不要であるとの申出があった場合には、金融商品販売業者は重要事項の説明を行わなくてよいと定められている(金融商品の販売等に関する法律第3条第7項第2号)。
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