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2級(AFP)実技201309問18

問18: 相続における手続き等
 
正解: 4
 
1. 不適切。修一さんの相続人のうち 1人でも限定承認をする場合、相続の開始があったことを知った時から 3ヵ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に対してその旨の申述をしなければならない(民法第923条)。
 
2. 不適切。修一さんの相続人のうち 1人でも相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から 3ヵ月以内に、単独で家庭裁判所に対してその旨の申述をすればよい(民法第915条第1項)。
 
3. 不適切。修一さんの相続人に相続税の申告義務がある場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から 10ヵ月以内に申告書を提出しなければならない(相続税法第27条)。
 
4. 適切。修一さんに平成25年分の所得税の申告義務がある場合、修一さんの相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から 4ヵ月以内に準確定申告書を提出しなければならない(所得税法第125条)。
 
 
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