3級(協会)実技201309問9
問9: 保険金・給付金が支払われた場合の課税関係
正解: 2
1. 誤り。契約Aについて、妻が受け取った満期保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人の場合、所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
2. 正しい。契約Bについて、妻が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
3. 誤り。契約Cについて、妻が受け取った入院給付金は、非課税となる。
被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。
よって、正解は 2 となる。
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