3級学科201309問59
問59: 相続時精算課税
正解: 3
相続時精算課税を選択した場合,特別控除額として累計2,500万円までの贈与には贈与税が課されず(相続税法第21条の12),それを超えた贈与に対しては一律20%を乗じた額が課税される(同第21条の13)。
よって,正解は 3 となる。
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