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2級学科201309問題42

問題42: 宅地建物取引業法


正解: 3


1. 不適切。賃貸マンションの所有者が、その所有するマンションの賃貸を自ら業として行う場合は、宅地建物取引業に該当しない。よって、宅地建物取引業の免許は不要となる。

2. 不適切。宅地建物取引主任者が、宅地または建物の売買の媒介をする際における買主に対する重要事項説明書の交付および説明は、当該売買契約が成立する前に行わなければならない(宅地建物取引業法第35条)。

3. 適切。専任媒介契約では、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することはできないが、特約がない限り依頼者自らが見つけた相手方と売買契約を締結することはできる。

4. 不適切。宅地建物取引業者による宅地または建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業者が貸主および借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額の上限は、借賃の 1ヵ月分に相当する額である(宅地建物取引業法第46条第1項)。


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関連問題:
宅地建物取引業法


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