2級学科201309問題30
問題30: 金融商品の販売等に関する法律および消費者契約法
正解: 2
1. 適切。金融商品販売業者等が重要事項の説明義務に違反したことにより顧客に損害が生じ、当該顧客が損害賠償を請求する場合には、金融商品販売法により、元本欠損額が当該顧客に生じた損害の額と推定される(金融商品販売法第6条)。
2. 不適切。金融商品販売法による保護の対象は、「顧客」であるが、これは金融商品の販売の相手方をいい(金融商品の販売等に関する法律第2条第4項)、個人のみならず法人をも含むものである。
3. 適切。消費者契約において消費者の利益を不当に害する一定の条項については、消費者契約法により、その全部または一部が無効とされている(消費者契約法第10条)。
4. 適切。消費者は、事業者の一定の不適切な行為により自由な意思決定が妨げられ、誤認または困惑をして契約を締結した場合、消費者契約法により、その契約を取り消すことができる(消費者契約法第4条)。
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