3級学科201309問17
問17: 一時所得の金額
正解: 2
不適切。一時所得の金額は,収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し,さらに特別控除額を控除した後の金額であり(所得税法第34条),その金額の 1/2 が総所得金額に算入される。
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