3級(協会)実技201309問10
問10: 普通傷害保険の支払い対象となるケース
正解: 3
普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。
・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛
1. 地震により落ちてきた壁掛け時計が頭に当たり、ケガをして通院した。地震が原因なので、支払い対象外。
2. 虫垂炎になり、治療のため入院した。疾病が原因なので、支払い対象外。
3. ハイキングに行った際に転んでケガをし、破傷風に感染したため、入院した。ケガが原因なので、支払い対象。
よって、正解は 3 となる。
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