3級(協会)実技201309問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 3
1. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、一般生活者向けの無料セミナーにおいて、日本の公的年金や公的医療保険の制度の仕組み・特徴について説明をしたのは、適切であったと考えられる。
2. 適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触するが、現在の税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士法に抵触しないと解される。したがって、税理士資格を有していないFPが、仮定の事例に基づいて投資収益に対する課税額の計算方法を提示したのは、適切であったと考えられる。
3. 不適切。弁護士資格を有していない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士資格を有していないFPが、事業承継問題で争っている顧客の訴訟代理人となり、法律判断に基づく具体的な和解案を提案して報酬を得たのは、不適切であったと考えられる。
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