2級学科201305問題8
問題8: 中小企業退職金共済と小規模企業共済
正解: 2
1. 適切。中小企業退職金共済では、雇用する従業員を被共済者として事業主が勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結する(中小企業退職金共済法第3条)。
2. 不適切。中小企業退職金共済の掛金は、全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできない(中小企業退職金共済法第22条)。
3. 適切。小規模企業共済に加入できる個人事業主に所定の要件を満たす共同経営者がいる場合、個人事業主1人につき 2人まで小規模企業共済に加入することができる(小規模企業共済法第2条)。
4. 適切。加入者が支払った小規模企業共済の掛金は、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる(所得税法第75条第2項第1号)。
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