3級学科201209問47
問47: 上場株式等の譲渡損失の繰越控除
正解: 1
所得税において,上場株式等の譲渡により生じた損失の金額のうち,その年に控除しきれない金額については,確定申告により,翌年以後最長3年間にわたって繰り越すことができる(租税特別措置法第37条の12の2)。
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関連問題:
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除
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