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2級(AFP)実技201305問40

問40: 雇用保険の基本手当


正解: 4


問題文の冒頭に、「長男の一樹さんの妻の友香さんは、勤務先の事業所廃止に伴い退職することが決まっている」とあるので、この時点において、友香さんは、特定受給資格者(雇用保険法第23条第2項)となるのではないかとの推測が成り立つ。この場合、3ヶ月間の給付制限はかからないことになる。つぎに、問題文の後半において、「友香さんは入社8年目の30歳で、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、友香さんは障害者等の就職困難者には該当しない」とあることから、特定受給資格者であることが確定するので、基本手当の所定給付日数は、<特定受給資格者>の表より、離職時の年齢が「30歳以上35歳未満」かつ被保険者として雇用された期間が「5年以上10年未満」の180日となる。


以上、すべての条件の組み合わせを満たすイメージ図は、4 となる。


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関連問題:
雇用保険の基本手当


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