2級(AFP)実技201301問38
問38: 遺留分
正解:
(ア) 1/8
(イ) 1/4
遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人であり、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の 1/3、それ以外の者は、1/2 である(民法第1028条)。
「雅夫さんに多くの財産を遺す旨の遺言書を作成する際には、美紀さんの遺留分に注意する必要があります。仮に、最初に健夫さんが死亡し(1次相続時)、健夫さんの死亡後に幸子さんが死亡した(2次相続時)とした場合、美紀さんの 1次相続時における遺留分は1/8 (= 遺留分: 1/2 × 法定相続分: (1/2 × 1/2))であり、2次相続時における遺留分は 1/4 (= 遺留分: 1/2× 法定相続分: 1/2)となります。」
よって、(ア) は 1/8、(イ) は 1/4。
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