2級学科201305問題35
問題35: 所得控除
正解: 3
1. 不適切。納税者が配偶者に対して支払う給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入している場合は、配偶者の合計所得金額が38万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない(所得税法第2条第1項第33号)。
2. 不適切。年の途中で死亡した控除対象扶養親族についても、納税者はその年の所得に係る扶養控除の適用を受けることができる(所得税法第85条第3項)。
3. 適切。配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が 1,000万円超である場合には、適用を受けることができない(所得税法第83条の2第2項)。
4. 不適切。基礎控除は、納税者の所得金額にかかわらず、一律に適用を受けることができる。(所得税法第86条)。
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