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3級学科201305問21

問21: 不動産登記と公信力


正解: 1


適切。不動産の登記事項証明書に記載されている所有権者と当該不動産の売買取引を行ったが,後にその者は真の所有者でないことが判明した。この場合,登記事項証明書を信用して取引したことを証明しても,(わが国の不動産登記制度では不動産登記には公信力がなく,その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができないため,)当該不動産の所有権を取得できるとは限らない。


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関連問題:
不動産登記と公信力


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