3級学科201305問16
問16: 不動産を賃貸する際に受け取った敷金
正解: 1
適切。不動産を賃貸する際に受け取った敷金(後に全額返還を要するもの)は,不動産所得の金額の計算上,総収入金額に含めない。ただし,敷金または保証金の名目で収受した金銭のうち,賃借人への返還を要しない部分の金額は,返還を要しないことが確定した日の属する年の不動産所得の金額の計算上,総収入金額に算入する(所得税基本通達36-7)。
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