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2級学科201301問題58

問題58: 相続対策における生命保険の活用


正解: 2


遺産分割において、相続人の 1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、その財産を取得した者が他の共同相続人に対して債務を負担する方法を代償分割という。この代償分割は、相続財産の大部分が不動産や自社株などで分割が困難な財産である場合に、それを特定の相続人に相続させる必要がある場合等に利用されるが、代償分割の代償交付金の準備を目的として、保険料負担者および保険金受取人を代償交付金を交付する相続人、被保険者を被相続人とする生命保険に加入する方法がある。

事業経営者であるAは、資産の大部分を占める事業用資産を後継者である長男B(Aの子)に相続させる予定である。将来、Aの相続において、長男Bが、当該事業用資産の全部を取得する代わりに他の相続人に対し代償金を支払うことを検討している場合には、その財源対策として、できるだけ早期に契約者( = 保険料負担者)および死亡保険金受取人を長男B、被保険者をAとする生命保険契約を締結しておくことが有効である。

よって、(ア) は 代償金、(イ) は 長男B、(ウ) は A。


以上、空欄(ア) ~(ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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関連問題:
生命保険を活用した事業承継対策および相続対策


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