2級学科201301問題57
問題57: 相続に係る相続税負担軽減効果等
正解: 3
1. 適切。建築した賃貸家屋の相続税評価額(財産評価基本通達93)は、当該家屋を自用に供する場合の相続税評価額(財産評価基本通達89)よりも、低い価額となる。
2. 適切。甲宅地の相続税評価額は、貸家建付地としての評価額(財産評価基本通達26)となり、建築した家屋を自用に供する場合の相続税評価額よりも、低い価額となる。
3. 不適切。借入金で賃貸家屋を建築していた場合は、借入金が増加し、保有現預金を取り崩して建築した場合は、現預金が減少することから、いずれの場合でも、Aさんの相続が開始したときの相続税の課税価格の合計額は変わらない。
4. 適切。Aさんの相続が開始し、その相続開始直前までAさんと生計を一にしていた親族が相続により甲宅地を取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税の課税価格の計算上、甲宅地の評価について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)」の適用を受けることができる。
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