3級学科201305問50
問50: 死亡保険金の税務
正解: 1
被保険者を妻とする生命保険契約において,契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫である場合,夫が受け取る死亡保険金は,一時所得として所得税および住民税の課税対象となる(所得税法第34条)。
よって,正解は 1 となる。
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関連問題:
保険料の負担者と死亡保険金受取人が同一人である場合の課税関係
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問50: 死亡保険金の税務
正解: 1
被保険者を妻とする生命保険契約において,契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫である場合,夫が受け取る死亡保険金は,一時所得として所得税および住民税の課税対象となる(所得税法第34条)。
よって,正解は 1 となる。
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関連問題:
保険料の負担者と死亡保険金受取人が同一人である場合の課税関係
問題41: 不動産の登記
正解: 4
1. 適切。抵当権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される(不動産登記規則第4条第4項)。
2. 適切。登記記録において、分譲マンションの床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)で記録される(不動産登記規則第115条)。
3. 適切。登記事項要約書には、登記事項証明書とは異なり、登記官による登記記録に記録された事項の一部である旨の認証文は記載されていない(不動産登記規則第198条第1項)。
4. 不適切。登記事項証明書は、だれでも手数料を納付して交付を受けることができる(不動産登記法第119条)。
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問34: 退職後の公的医療保険制度
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 9
任意継続被保険者の保険料については、その全額が自己負担となる(健康保険法第161条第1項)。
よって、(ア) は 3. 保険料の全額。
日本国内に住所を有する 75歳以上の者は、原則として、後期高齢者医療制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第50条第1項第1号)。
よって、(イ) は 5. 75歳。
認定対象者の年間収入の金額が130万円未満(60才以上や障害者の場合は180万円未満)かつ被保険者の年収の1/2未満であれば、原則として被扶養者に該当する(平5.3.5保発15号・庁保発4号)。
よって、(ウ) は 9. 180万円。
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問題59: 類似業種比準価額の引下げ
正解: 4
類似業種比準価額の比準要素は、1株当たりの配当金額、利益金額および純資産価額であるので、この各要素を引き下げることによって、類似業種比準価額を引き下げることができる。
1. 適切。役員退職金の支払いは、評価会社の利益金額および純資産価額を減少させるため、自社株式の類似業種比準価額を引き下げる効果がある。
2. 適切。不良債権の処理による償却費の損金計上は、評価会社の利益金額および純資産価額を減少させるため、自社株式の類似業種比準価額を引き下げる効果がある。
3. 適切。高収益部門の分社化は、評価会社の利益金額を減少させるため、自社株式の類似業種比準価額を引き下げる効果がある。
4. 不適切。普通配当金の増額は、評価会社の配当比準値を引き上げるため、自社株式の類似業種比準価額を引き下げる効果はない。
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問10: 個人賠償責任保険
正解: 2
不適切。個人賠償責任保険とは,他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を担保する保険であるが,他人からの借用物を毀損した場合の賠償責任は免責となっている。したがって,友人から借りたビデオカメラを誤って破損した場合,保険金支払の対象とはならない。
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問題32: 総所得金額
正解: 3
給与所得の金額: 900万円
上場株式の譲渡所得の金額: 10万円
一時所得の金額: 70万円
総所得金額: 935万円
= 給与所得の金額: 900万円 + 一時所得の金額※: 70万円 × 1/2
株式の譲渡による譲渡所得の金額は、分離課税の対象である。
よって、正解は 3 となる。
※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。
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問38: 金融商品取引および変額個人年金保険の所得税における税務上の取扱い
正解:
(ア) 3
(イ) 5
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得(懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金等※)をいい、「総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)」によって計算する(所得税法第34条)。その後、一時所得の金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計し、総所得金額を求め、納める税額を計算することになる。この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入されるべき金額」という。
変額個人年金保険の解約時の差益(一時払い保険料と解約返戻金の差額): 80万円 - 特別控除: 50万円 = 30万円
30万円 × 1/2 = 15万円
・一時所得として総所得金額に算入されるべき金額は 15万円である。
よって、(ア) は 3. 15万円。
上場株式等の譲渡により生じた損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額とは、損益通算することができる(租税特別措置法第37条の12の2)。
上場株式等の譲渡損失: 40万円 - 上場株式等からの配当所得: 10万円 = ▲30万円
・上場株式等の譲渡損失のうち、翌年以降に繰り越すことができる金額は 30万円である。
よって、(イ) は 5. 30万円。
※ただし、保険料を一時払した確定年金契約で、契約後5年以内に解約されたものは、金融類似商品として源泉分離課税の対象となる。
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問題52: 贈与税の課税財産
正解: 3
1. 適切。個人間で営業権の贈与があった場合、その営業権に経済的価値があり金銭に見積もることができるのであれば、贈与税の課税対象となる。
2. 適切。共働き夫婦が、夫名義で資金を借り入れて購入した不動産を夫単独の名義とし、その借入れの返済を夫婦が共同して行った場合、夫が妻から金銭の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。
3. 不適切。子が親の所有する土地を使用貸借契約で借り受けてその土地の上に自己資金で建物を建築した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とはならない。
4. 適切。子が親から無利子で金銭の借入れをした場合、その借入金に対する通常の利子相当額が少額である場合または課税上弊害がないと認められる場合を除き、子が親から通常の利子相当額の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。
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問35: バランスシート分析
正解: 19,620
[ 資産 ]
金融資産: 9.860万円
= 預貯金等: (2,660万円 + 120万円 + 5,800万円) + 国内株式等: 1,280万円
生命保険(解約返戻金相当額): 350万円
= 終身保険A: 350万円
事業用資産(商品等): 540万円
不動産: 11,530万円
= 土地(店舗・自宅): 9,000万円 + 建物(店舗・自宅): 2,530万円
動産等: 570万円
= 320万円 + 50万円 + 200万円
資産合計: 22,850万円
[ 負債 ]
住宅ローン: 1,380万円
証書貸付: 1,850万円
負債合計: 3,230万円
[ 純資産 ]
19,620万円
= 22,850万円 - 3,230万円
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問16: 確定申告書
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(ア) 誤り。中井さんの給与収入が 600万円のとき、確定申告書の(A)欄には「4,260,000」と記入する。
給与収入: 600万円
給与所得控除: 174万円 = 給与収入: 600万円 × 20% + 54万円
給与所得: 426万円 = 給与収入: 600万円 - 給与所得控除: 174万円
(イ) 正しい。中井さんの妻(35歳)の平成24年における収入が、パートによる給与収入 50万円のみのとき、確定申告書の(B)欄には「38(0,000)」と記入する。
中井さんの妻の給与収入は 50万円であるが、給与所得控除額(65万円)を下回っているので、合計所得金額は 0円となる。配偶者控除の適用の条件は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること(所得税法第2条第1項第33号)なので、年間の合計所得金額が 0円である中井さんの妻は、控除対象配偶者となる。
(ウ) 誤り。中井さんには子(10歳・小学生)が 1人いるので、確定申告書の(C)欄には記入しない。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)ので、中井さんに扶養控除が適用されることはない。
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問57: 遺産分割の方法
正解: 1
遺産分割において,相続人の 1人または数人が,遺産の一部または全部を相続により取得し,その財産を取得した者が他の共同相続人に対して債務を負担する方法を代償分割という。この代償分割は,相続財産の大部分が不動産や自社株などで分割が困難な財産である場合に,それを特定の相続人に相続させる必要がある場合等に利用される分割の方法である。
よって,正解は 1 となる。
<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201305) | 問58 >>
問題50: 不動産投資信託
正解: 2
1. 適切。J-REITの投資法人は、借入れによる資金調達が可能であり、一般に、借入金を併せて投資家からの出資総額以上の金額を投じて資産を購入し運用している。
2. 不適切。J-REITの分配金の原資は、投資不動産からの賃貸料収入や投資不動産の売買益である。
3. 適切。J-REITの投資法人は、配当可能利益のうちの一定割合を超える額を分配金として投資家に支払うことを要件の一つとして、分配金を損金に算入することが認められる。
4. 適切。居住者である個人がJ-REITから利益の分配を受けた場合、その分配による所得は、配当所得となる。ただし、配当控除の適用はない。
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問題3: 退職者および高齢者の公的医療保険制度
正解: 2
1. 適切。退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、任意継続被保険者として健康保険に加入するためには、原則として、資格喪失日から 20日以内に申出をしなければならない(健康保険法第37条第1項)。
2. 不適切。健康保険の被保険者である子に生計を維持されている者は、子と同居していない場合でも、他の要件を満たせば、その子の加入する健康保険の被扶養者になることができる。
3. 適切。国民健康保険の退職者医療制度の被保険者と国民健康保険の一般被保険者を比べた場合、保険給付の内容および一部負担金について差異はない。
4. 適切。日本国内に住所を有する 75歳以上の者は、原則として、後期高齢者医療制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)。
<< 問題2 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題4 >>
問15: 医療費控除の金額
正解: 2
医療費控除の金額は、支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
A 支払った医療費: 145,000円
= 人間ドック: 75,000円 + 入院: 70,000円
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。
健康維持のためのマッサージ: 60,000円は、「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」(所得税法第73条第2項)とは認められない。
B 補てんされる金額: 35,000円
入院給付金: 35,000円
C 差引金額 (A - B): 110,000円
= 145,000円 - 35,000円
D 所得金額の合計額: 6,450,000円
E D × 0.05: 325,500円
= 6,450,000円 × 0.05
F E と10万円のいずれか少ない方の金額: 10万円
(325,500円 > 10万円 ∴10万円)
G 医療費控除額 (C - F): 10,000円
= 110,000円 - 10万円
よって、正解は 2 となる。
<< 問14 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201305) | 問16 >>
問11: 金融商品の販売等に関する法律
正解: 1
適切。金融商品の販売等に関する法律の規定によれば,金融商品販売業者等は,金融商品の販売に際し顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合においてその説明をしなかったときは,これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負う(金融商品の販売等に関する法律第5条)。
<< 問10 | 3級学科の出題傾向(201305) | 問12 >>
問題34: 総所得金額
正解: 3
・給与所得の金額: 550万円
・譲渡所得の金額: ▲50万円
・一時所得の金額: 70万円
譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず一時所得の金額から控除する(所得税法施行令第198条第1項第2号)。
一時所得の金額: 70万円 - 譲渡所得の金額: 50万円 = 20万円
給与所得の金額: 550万円 + 一時所得の金額※: 20万円 × 1/2 = 総所得金額: 560万円
よって、正解は 3 となる。
※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。
<< 問題33 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題35 >>
問9: マンションの登記事項証明書
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(ア) 誤り。表題部に記載されている 405号室の専有部分の床面積は、壁の内側(内法)から測った面積である(不動産登記規則第115条)。
(イ) 正しい。権利部(甲区)の記載より、このマンションの現在の所有者は、株式会社ひまわり不動産ではなく、目黒悠斗さんであることが分かる(不動産登記規則第4条第4項)。
(ウ) 誤り。神田さんが金融機関から借入れをしてこのマンションを購入した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(乙区)」に記載される(不動産登記規則第4条第4項)。
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問20: 人間ドックにかかった費用
正解: 2
不適切。人間ドックにかかった費用は,その人間ドックによって異常が発見されなかった場合,所得税における医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-4)。
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問題5: 老齢基礎年金の繰上げ支給および繰下げ支給
正解: 4
1. 適切。老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の額は繰上げ月数 1月当たり0.5%の割合で減額される。
2. 適切。老齢基礎年金の繰上げ支給の請求後は、その請求の取消しまたは受給開始年齢の変更をすることはできない。
3. 適切。65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる(国民年金法第28条第2項)。
4. 不適切。付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金についても、支給開始が繰り下がり、繰下げにより増額される(国民年金法第46条第2項)。
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関連問題:
老齢基礎年金の支給繰上げの請求または支給繰下げの申出
問5: 国民年金の学生納付特例
正解: 1
適切。国民年金の学生納付特例の適用を受けた期間は,その期間に係る保険料の追納がない場合,老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが,老齢基礎年金の年金額には反映されない(国民年金法第90条の3)。
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問題39: 法人税における損金
正解: 2
1. 適切。法人が取得価額 10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供し、その事業年度において取得価額相当額を損金経理した場合、その額を損金の額に算入する。
2. 不適切。資本金の額が 1億円以下の一定の法人が支出した交際費等の額のうち、年600万円に達するまでの金額については、その事業年度において 90%が損金の額に算入される。
3. 適切。法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その事業年度において全額が損金の額に算入される。
4. 適切。法人が納付した印紙税は、その事業年度において全額が損金の額に算入される。
<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題40 >>
問31: 満期時の円ベース元利合計額
正解: 1
オーストラリアドルベース税引後利息額: 80オーストラリアドル
= 10,000オーストラリアドル × 12.0% × (1 - 20% ) × 1ヵ月 / 12ヵ月
元利合計額: 10,080オーストラリアドル
= 10,000オーストラリアドル + 80オーストラリアドル
円ベース元利合計額: 892,080円
= 10,080オーストラリアドル × TTB: 88.5円
よって、正解は 1 となる。
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問44: 満期時の元利合計額
正解: 1
6カ月満期,利率(年率)1%の定期預金に1,000,000円を預け入れた場合,税金や手数料等を考慮しなければ,満期時の元利合計額は 1,005,000円となる。なお,6カ月は0.5年として計算している。
1,000,000円 × (1 + 1% × 0.5年) = 1,005,000円
よって,正解は 1 となる。
<< 問43 | 3級学科の出題傾向(201305) | 問45 >>
問題40: 消費税
正解: 4
1. 適切。消費税は、原則として、事業者が国内において対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課税される(消費税法第4条)。
2. 適切。一定の期限までに所定の届出書を所轄税務署長に提出し、簡易課税制度を選択した事業者は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度が適用される(消費税法第37条第1項)。
3. 適切。簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として最低 2年間は本制度の適用を継続しなければならない(消費税法第37条第5項)。
4. 不適切。事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が 1,000万円以上である新設法人は、設立後 1期目および 2期目については免税事業者となることはできない(消費税法第12条の2)。
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