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2013年7月

3級学科201305問50

問50: 死亡保険金の税務


正解: 1


被保険者を妻とする生命保険契約において,契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫である場合,夫が受け取る死亡保険金は,一時所得として所得税および住民税の課税対象となる(所得税法第34条)。


よって,正解は 1 となる。


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<< 問49 | 3級学科の出題傾向(201305) | 問51 >>


関連問題:
保険料の負担者と死亡保険金受取人が同一人である場合の課税関係


2級学科201305問題41

問題41: 不動産の登記


正解: 4


1. 適切。抵当権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される(不動産登記規則第4条第4項)。

2. 適切。登記記録において、分譲マンションの床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)で記録される(不動産登記規則第115条)。

3. 適切。登記事項要約書には、登記事項証明書とは異なり、登記官による登記記録に記録された事項の一部である旨の認証文は記載されていない(不動産登記規則第198条第1項)。

4. 不適切。登記事項証明書は、だれでも手数料を納付して交付を受けることができる(不動産登記法第119条)。


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<< 問題40 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題42 >>


関連問題:
登記記録


2級(AFP)実技201305問34

問34: 退職後の公的医療保険制度


正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 9


任意継続被保険者の保険料については、その全額が自己負担となる(健康保険法第161条第1項)。

よって、(ア) は 3. 保険料の全額。


日本国内に住所を有する 75歳以上の者は、原則として、後期高齢者医療制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第50条第1項第1号)。

よって、(イ) は 5. 75歳。


認定対象者の年間収入の金額が130万円未満(60才以上や障害者の場合は180万円未満)かつ被保険者の年収の1/2未満であれば、原則として被扶養者に該当する(平5.3.5保発15号・庁保発4号)。

よって、(ウ) は 9. 180万円。


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<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201305) | 問35 >>


関連問題:
退職者および高齢者向けの公的医療保険制度


類似業種比準方式による株式の相続税評価額

2級学科:
201401問題56: 類似業種比準価額
201105問題59: 類似業種比準方式による自社株式の相続税評価


類似業種比準方式における比準要素
類似業種比準価額の引下げ


資格の大原 資格の大原 中小企業診断士講座

取引相場のない株式の相続税評価額


3級学科201305問14

問14: 個人向け国債
 
正解: 2
 
不適切。個人向け国債には,変動10年,固定5年,固定3年の 3種類がある。
 
 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201301問題59

問題59: 類似業種比準価額の引下げ


正解: 4


類似業種比準価額の比準要素は、1株当たりの配当金額、利益金額および純資産価額であるので、この各要素を引き下げることによって、類似業種比準価額を引き下げることができる。


1. 適切。役員退職金の支払いは、評価会社の利益金額および純資産価額を減少させるため、自社株式の類似業種比準価額を引き下げる効果がある。

2. 適切。不良債権の処理による償却費の損金計上は、評価会社の利益金額および純資産価額を減少させるため、自社株式の類似業種比準価額を引き下げる効果がある。

3. 適切。高収益部門の分社化は、評価会社の利益金額を減少させるため、自社株式の類似業種比準価額を引き下げる効果がある。

4. 不適切。普通配当金の増額は、評価会社の配当比準値を引き上げるため、自社株式の類似業種比準価額を引き下げる効果はない。


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<< 問題58 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題60 >>


関連問題:
類似業種比準価額の引下げ


損害保険の種類と特徴

 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

2級(AFP)実技201305問3

問3: 預金保険制度によって保護される金融資産の金額
 
正解:
(ア) 720
(イ) 190
 
大輔さんおよび祐子さんがSW銀行に保有する金融資産について、その種類別に預金保険制度における取り扱いを整理してみると、以下のとおりとなる。
 
普通預金・定期預金・財形貯蓄: 合算して元本1,000万円までとその利息等
投資信託・外貨預金: 対象外
 
以上の取り扱いを考慮し、預金保険制度によって保護される大輔さんおよび祐子さんの金融資産の金額を計算すると、以下のとおりとなる。
 
・大輔さんの金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額は 720万円である。
 
内訳) 普通預金: (200 + 40)万円 + 財形貯蓄: 300万円 + 定期預金: 180万円 + 投資信託: 0円
 
よって、(ア) は 720。
 
・祐子さんの金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額は 190万円である。
 
内訳) 普通預金: (80 + 10)万円 + 定期預金: 100万円 + 外貨預金: 0円
 
よって、(イ) は 190。
 
 
資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
 
 

個人賠償責任保険

 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

3級学科201305問10

問10: 個人賠償責任保険


正解: 2


不適切。個人賠償責任保険とは,他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を担保する保険であるが,他人からの借用物を毀損した場合の賠償責任は免責となっている。したがって,友人から借りたビデオカメラを誤って破損した場合,保険金支払の対象とはならない。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問9 | 3級学科の出題傾向(201305) | 問11 >>


関連問題:
個人賠償責任保険


2級学科201305問題32

問題32: 総所得金額


正解: 3


給与所得の金額: 900万円
上場株式の譲渡所得の金額: 10万円
一時所得の金額: 70万円

総所得金額: 935万円
= 給与所得の金額: 900万円 + 一時所得の金額※: 70万円 × 1/2

株式の譲渡による譲渡所得の金額は、分離課税の対象である。


よって、正解は 3 となる。


※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。


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<< 問題31 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題33 >>


関連問題:
総所得金額


少額短期保険業者が引き受けることができる保険商品

 
 
 
資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
 

2級(AFP)実技201305問38

問38: 金融商品取引および変額個人年金保険の所得税における税務上の取扱い


正解:
(ア) 3
(イ) 5


一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得(懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金等※)をいい、「総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)」によって計算する(所得税法第34条)。その後、一時所得の金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計し、総所得金額を求め、納める税額を計算することになる。この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入されるべき金額」という。

変額個人年金保険の解約時の差益(一時払い保険料と解約返戻金の差額): 80万円 - 特別控除: 50万円 = 30万円
30万円 × 1/2 = 15万円

・一時所得として総所得金額に算入されるべき金額は 15万円である。

よって、(ア) は 3. 15万円。


上場株式等の譲渡により生じた損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額とは、損益通算することができる(租税特別措置法第37条の12の2)。

上場株式等の譲渡損失: 40万円 - 上場株式等からの配当所得: 10万円 = ▲30万円

・上場株式等の譲渡損失のうち、翌年以降に繰り越すことができる金額は 30万円である。

よって、(イ) は 5. 30万円。


※ただし、保険料を一時払した確定年金契約で、契約後5年以内に解約されたものは、金融類似商品として源泉分離課税の対象となる。


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<< 問37 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201305) | 問39 >>


関連問題:
個人の金融商品取引に係る課税関係


3級学科201305問36

問36: 少額短期保険業者が取り扱うことができる生命保険商品
 
正解: 3
 
少額短期保険業者が取り扱うことができる生命保険商品は「少額・短期・掛捨て」に限定され,1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は,原則として 1,000万円を超えてはならない(保険業法施行令第1条の6)。
 
よって,正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201301問題52

問題52: 贈与税の課税財産


正解: 3


1. 適切。個人間で営業権の贈与があった場合、その営業権に経済的価値があり金銭に見積もることができるのであれば、贈与税の課税対象となる。

2. 適切。共働き夫婦が、夫名義で資金を借り入れて購入した不動産を夫単独の名義とし、その借入れの返済を夫婦が共同して行った場合、夫が妻から金銭の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。

3. 不適切。子が親の所有する土地を使用貸借契約で借り受けてその土地の上に自己資金で建物を建築した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とはならない。

4. 適切。子が親から無利子で金銭の借入れをした場合、その借入金に対する通常の利子相当額が少額である場合または課税上弊害がないと認められる場合を除き、子が親から通常の利子相当額の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。


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<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題53 >>


関連問題:
贈与税の課税財産


2級(AFP)実技201305問35

問35: バランスシート分析


正解: 19,620


[ 資産 ]
金融資産: 9.860万円
= 預貯金等: (2,660万円 + 120万円 + 5,800万円) + 国内株式等: 1,280万円
生命保険(解約返戻金相当額): 350万円
= 終身保険A: 350万円
事業用資産(商品等): 540万円
不動産: 11,530万円
= 土地(店舗・自宅): 9,000万円 + 建物(店舗・自宅): 2,530万円
動産等: 570万円
= 320万円 + 50万円 + 200万円

資産合計: 22,850万円


[ 負債 ]
住宅ローン: 1,380万円
証書貸付: 1,850万円

負債合計: 3,230万円


[ 純資産 ]
19,620万円
= 22,850万円 - 3,230万円


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<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201305) | 問36 >>


関連問題:
バランスシート分析


3級学科201305問23

問23: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
 
正解: 2
 
不適切。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は,その前年に同特例の適用を受けていた場合,適用を受けることができない(租税特別措置法第35条第1項)。
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

2級学科201305問題25

問題25: 長期国債の最終利回り
 
正解: 1
 
利付債券の単利計算による最終利回り:
(クーポン + (額面 - 購入価格) / 残存期間) / 購入価格 × 100 = 最終利回り(%)
 
発行価格: 100円50銭
利率: 2.0%
発行後4年目の価格: 103円
償還価格: 100円
 
(2.0円 + (100.00円 - 103.00円) / 6年) / 103.00円 × 100 ≒ 1.456%
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
 
 

2級(AFP)実技201305問16

問16: 確定申告書


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×


(ア) 誤り。中井さんの給与収入が 600万円のとき、確定申告書の(A)欄には「4,260,000」と記入する。

給与収入: 600万円
給与所得控除: 174万円 = 給与収入: 600万円 × 20% + 54万円
給与所得: 426万円 = 給与収入: 600万円 - 給与所得控除: 174万円


(イ) 正しい。中井さんの妻(35歳)の平成24年における収入が、パートによる給与収入 50万円のみのとき、確定申告書の(B)欄には「38(0,000)」と記入する。

中井さんの妻の給与収入は 50万円であるが、給与所得控除額(65万円)を下回っているので、合計所得金額は 0円となる。配偶者控除の適用の条件は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること(所得税法第2条第1項第33号)なので、年間の合計所得金額が 0円である中井さんの妻は、控除対象配偶者となる。


(ウ) 誤り。中井さんには子(10歳・小学生)が 1人いるので、確定申告書の(C)欄には記入しない。

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)ので、中井さんに扶養控除が適用されることはない。


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<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201305) | 問17 >>


関連問題:
所得税の確定申告書


3級学科201305問57

問57: 遺産分割の方法


正解: 1


遺産分割において,相続人の 1人または数人が,遺産の一部または全部を相続により取得し,その財産を取得した者が他の共同相続人に対して債務を負担する方法を代償分割という。この代償分割は,相続財産の大部分が不動産や自社株などで分割が困難な財産である場合に,それを特定の相続人に相続させる必要がある場合等に利用される分割の方法である。


よって,正解は 1 となる。


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<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201305) | 問58 >>


関連問題:
代償分割


2級学科201301問題50

問題50: 不動産投資信託


正解: 2


1. 適切。J-REITの投資法人は、借入れによる資金調達が可能であり、一般に、借入金を併せて投資家からの出資総額以上の金額を投じて資産を購入し運用している。

2. 不適切。J-REITの分配金の原資は、投資不動産からの賃貸料収入や投資不動産の売買益である。

3. 適切。J-REITの投資法人は、配当可能利益のうちの一定割合を超える額を分配金として投資家に支払うことを要件の一つとして、分配金を損金に算入することが認められる。

4. 適切。居住者である個人がJ-REITから利益の分配を受けた場合、その分配による所得は、配当所得となる。ただし、配当控除の適用はない。


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<< 問題49 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題51 >>


関連問題:
不動産投資信託


2級(AFP)実技201305問24

問24: 繰上げ返済により短縮される返済期間
 
正解: 1(年)5(ヵ月)
 
37回目の約定返済時の残高は 26,016,841円であるが、残高が「100万円を超えない範囲での最大額」まで減少しているのは、54回目の25,029,591円である。
 
よって、「この繰上げ返済により短縮される返済期間」は、1年5ヵ月(17回 = 54回 - 37回)となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
 
 

3級学科201305問19

問19: 事業的規模で行われている不動産の貸付による所得
 
正解: 2
 
不適切。所得税において,不動産の貸付による所得は,その貸付規模にかかわらず,不動産所得となる(所得税法第26条第1項)。したがって,事業的規模で行われている不動産の貸付による所得も,不動産所得に該当する。
 
 
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2級学科201305問題3

問題3: 退職者および高齢者の公的医療保険制度


正解: 2


1. 適切。退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、任意継続被保険者として健康保険に加入するためには、原則として、資格喪失日から 20日以内に申出をしなければならない(健康保険法第37条第1項)。

2. 不適切。健康保険の被保険者である子に生計を維持されている者は、子と同居していない場合でも、他の要件を満たせば、その子の加入する健康保険の被扶養者になることができる。

3. 適切。国民健康保険の退職者医療制度の被保険者と国民健康保険の一般被保険者を比べた場合、保険給付の内容および一部負担金について差異はない。

4. 適切。日本国内に住所を有する 75歳以上の者は、原則として、後期高齢者医療制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)。


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<< 問題2 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題4 >>


関連問題:
退職者および高齢者向けの公的医療保険制度


2級(AFP)実技201305問15

問15: 医療費控除の金額


正解: 2


医療費控除の金額は、支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。


A 支払った医療費: 145,000円
= 人間ドック: 75,000円 + 入院: 70,000円

いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。

健康維持のためのマッサージ: 60,000円は、「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」(所得税法第73条第2項)とは認められない。


B 補てんされる金額: 35,000円
入院給付金: 35,000円


C 差引金額 (A - B): 110,000円
= 145,000円 - 35,000円


D 所得金額の合計額: 6,450,000円

E D × 0.05: 325,500円
= 6,450,000円 × 0.05


F E と10万円のいずれか少ない方の金額: 10万円
(325,500円 > 10万円 ∴10万円)


G 医療費控除額 (C - F): 10,000円
= 110,000円 - 10万円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問14 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201305) | 問16 >>


関連問題:
医療費控除額の計算


3級学科201305問11

問11: 金融商品の販売等に関する法律


正解: 1


適切。金融商品の販売等に関する法律の規定によれば,金融商品販売業者等は,金融商品の販売に際し顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合においてその説明をしなかったときは,これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負う(金融商品の販売等に関する法律第5条)。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問10 | 3級学科の出題傾向(201305) | 問12 >>


関連問題:
金融商品販売法の概要


2級学科201301問題34

問題34: 総所得金額


正解: 3


・給与所得の金額: 550万円
・譲渡所得の金額: ▲50万円
・一時所得の金額: 70万円

譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず一時所得の金額から控除する(所得税法施行令第198条第1項第2号)。

一時所得の金額: 70万円 - 譲渡所得の金額: 50万円 = 20万円

給与所得の金額: 550万円 + 一時所得の金額※: 20万円 × 1/2 = 総所得金額: 560万円


よって、正解は 3 となる。


※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題33 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題35 >>


関連問題:
総所得金額


2級(AFP)実技201305問9

問9: マンションの登記事項証明書


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×


(ア) 誤り。表題部に記載されている 405号室の専有部分の床面積は、壁の内側(内法)から測った面積である(不動産登記規則第115条)。

(イ) 正しい。権利部(甲区)の記載より、このマンションの現在の所有者は、株式会社ひまわり不動産ではなく、目黒悠斗さんであることが分かる(不動産登記規則第4条第4項)。

(ウ) 誤り。神田さんが金融機関から借入れをしてこのマンションを購入した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(乙区)」に記載される(不動産登記規則第4条第4項)。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問8 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201305) | 問10 >>


関連問題:
マンションの登記事項証明書


3級学科201305問20

問20: 人間ドックにかかった費用


正解: 2


不適切。人間ドックにかかった費用は,その人間ドックによって異常が発見されなかった場合,所得税における医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-4)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問19 | 3級学科の出題傾向(201305) | 問21 >>


関連問題:
人間ドックの受診費用と医療費控除


2級学科201305問題5

問題5: 老齢基礎年金の繰上げ支給および繰下げ支給


正解: 4


1. 適切。老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の額は繰上げ月数 1月当たり0.5%の割合で減額される。

2. 適切。老齢基礎年金の繰上げ支給の請求後は、その請求の取消しまたは受給開始年齢の変更をすることはできない。

3. 適切。65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる(国民年金法第28条第2項)。

4. 不適切。付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金についても、支給開始が繰り下がり、繰下げにより増額される(国民年金法第46条第2項)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問題4 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題6 >>


関連問題:
老齢基礎年金の支給繰上げの請求または支給繰下げの申出


2級(AFP)実技201305問11

問11: 医療保険証券の読み取り
 
正解:
(ア) 50
(イ) 4
(ウ) 70
 
現時点(38歳)において、
 
・武雄さんが、交通事故で即死した場合、由紀恵さんが受け取る死亡保険金は 50万円である。
 
死亡保険金: 50万円
合計: 50万円
 
よって、(ア) は 50。
 
 
・武雄さんが、趣味のスキーで骨折して 2日間入院し(手術はしていない)、退院日の翌日から約款所定の期間内に 10日間通院をした場合、武雄さんが受け取る給付金の合計額は 4万円である。
 
災害入院給付金: 1万円 = 日額: 5,000円 × 2日
通院給付金: 3万円 = 日額: 3,000円 × 10日
合計: 4万円 = 1万円 + 3万円
 
よって、(イ) は 4。
 
 
・武雄さんが、初めて肺ガン(悪性新生物)と診断され、治療のため 20日間入院し、その間に約款所定の手術(1回)を受けた場合、武雄さんが受け取る給付金の合計額は 70万円である。
 
ガン診断治療給付金: 50万円
疾病入院給付金: 10万円 = 日額: 5,000円 × 20日
手術給付金: 10万円
合計: 4万円 = 50万円 + 10万円 + 10万円
 
よって、(ウ) は 70。
 
 
資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
 
 

3級学科201305問5

問5: 国民年金の学生納付特例


正解: 1


適切。国民年金の学生納付特例の適用を受けた期間は,その期間に係る保険料の追納がない場合,老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが,老齢基礎年金の年金額には反映されない(国民年金法第90条の3)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問4 | 3級学科の出題傾向(201305) | 問6 >>


関連問題:
学生納付特例制度


2級学科201301問題39

問題39: 法人税における損金


正解: 2


1. 適切。法人が取得価額 10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供し、その事業年度において取得価額相当額を損金経理した場合、その額を損金の額に算入する。

2. 不適切。資本金の額が 1億円以下の一定の法人が支出した交際費等の額のうち、年600万円に達するまでの金額については、その事業年度において 90%が損金の額に算入される。

3. 適切。法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その事業年度において全額が損金の額に算入される。

4. 適切。法人が納付した印紙税は、その事業年度において全額が損金の額に算入される。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(201301) | 問題40 >>


関連問題:
損金の額に算入されるもの


2級(AFP)実技201305問31

問31: 満期時の円ベース元利合計額


正解: 1


オーストラリアドルベース税引後利息額: 80オーストラリアドル
= 10,000オーストラリアドル × 12.0% × (1 - 20% ) × 1ヵ月 / 12ヵ月

元利合計額: 10,080オーストラリアドル
= 10,000オーストラリアドル + 80オーストラリアドル

円ベース元利合計額: 892,080円
= 10,080オーストラリアドル × TTB: 88.5円


よって、正解は 1 となる。


資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
<< 問30 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201305) | 問32 >>


関連問題:
満期時の円ベース元利合計額


1級実技201209問4

問4: 個人年金保険の運用利率
 
正解:
(ア) 0.6
(イ) 0.3
 
まず、「60歳時に一時金で受け取った場合の積立期間(25年)中の運用利率」を求める。
 
設例の場合、毎年の積立額と、運用期間、将来の額がわかっているので、積立額から将来の額を求める「年金終価係数」、または将来の額から積立額を求める「減債基金係数」のいずれかを用いて計算した数値に最も近い係数の利率を該当の係数表より検索すればよいことになる。
 
 
年金終価係数を用いた場合...
毎年の積立額: 15万円 × 年金終価係数(25年) = 将来の額: 403万円
求められた年金終価係数(25年): 26.86666... = 将来の額: 403万円 / 毎年の積立額: 15万円
 
減債基金係数を用いた場合...
将来の額: 403万円 × 減債基金係数(25年) = 毎年の積立額: 15万円
求められた減債基金係数(25年): 0.03722... = 毎年の積立額: 15万円 / 将来の額: 403万円
 
求められた各係数に最も近い係数の利率: 0.6%
 
よって、(ア) は 0.6。
 
 
つぎに、「年金受取期間中における年金原資の運用利率」を求める。
 
設例の場合、毎年の受取額と、受取期間、元本がわかっているので、受取額から元本を求める「年金現価係数」、または元本から受取額を求める「資本回収係数」のいずれかを用いて計算した数値に最も近い係数の利率を該当の係数表より検索すればよいことになる。
 
年金現価係数を用いた場合...
毎年の受取額: 41万円 × 年金現価係数(10年) = 元本: 403万円
求められた年金現価係数(10年): 9.82926... = 元本: 403万円 / 毎年の受取額: 41万円
 
資本回収係数を用いた場合...
元本: 403万円 × 資本回収係数(10年) = 毎年の受取額: 41万円
求められた資本回収係数(10年): 0.10173... = 毎年の受取額: 41万円 / 元本: 403万円
 
求められた各係数に最も近い係数の利率: 0.3%
 
よって、(イ) は 0.3。
 
 
※過去の1級実技の出題で、類似したものを探してみますと、200509問7 がみつかります。これは、確定拠出年金制度(企業型)の導入に伴い、運用商品を選択する際のひとつの目安として、クライアントの希望を満たすことができる最も低い運用利率を与えられた係数表を用いて求めるものでした。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級学科201305問44

問44: 満期時の元利合計額


正解: 1


6カ月満期,利率(年率)1%の定期預金に1,000,000円を預け入れた場合,税金や手数料等を考慮しなければ,満期時の元利合計額は 1,005,000円となる。なお,6カ月は0.5年として計算している。

1,000,000円 × (1 + 1% × 0.5年) = 1,005,000円


よって,正解は 1 となる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問43 | 3級学科の出題傾向(201305) | 問45 >>


関連問題:
運用後の元利合計額


2級学科201305問題40

問題40: 消費税


正解: 4


1. 適切。消費税は、原則として、事業者が国内において対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課税される(消費税法第4条)。

2. 適切。一定の期限までに所定の届出書を所轄税務署長に提出し、簡易課税制度を選択した事業者は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度が適用される(消費税法第37条第1項)。

3. 適切。簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として最低 2年間は本制度の適用を継続しなければならない(消費税法第37条第5項)。

4. 不適切。事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が 1,000万円以上である新設法人は、設立後 1期目および 2期目については免税事業者となることはできない(消費税法第12条の2)。


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<< 問題39 | 2級学科の出題傾向(201305) | 問題41 >>


関連問題:
消費税の概要


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