2級(AFP)実技201305問38
問38: 金融商品取引および変額個人年金保険の所得税における税務上の取扱い
正解:
(ア) 3
(イ) 5
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得(懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金等※)をいい、「総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)」によって計算する(所得税法第34条)。その後、一時所得の金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計し、総所得金額を求め、納める税額を計算することになる。この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入されるべき金額」という。
変額個人年金保険の解約時の差益(一時払い保険料と解約返戻金の差額): 80万円 - 特別控除: 50万円 = 30万円
30万円 × 1/2 = 15万円
・一時所得として総所得金額に算入されるべき金額は 15万円である。
よって、(ア) は 3. 15万円。
上場株式等の譲渡により生じた損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額とは、損益通算することができる(租税特別措置法第37条の12の2)。
上場株式等の譲渡損失: 40万円 - 上場株式等からの配当所得: 10万円 = ▲30万円
・上場株式等の譲渡損失のうち、翌年以降に繰り越すことができる金額は 30万円である。
よって、(イ) は 5. 30万円。
※ただし、保険料を一時払した確定年金契約で、契約後5年以内に解約されたものは、金融類似商品として源泉分離課税の対象となる。
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