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2級(AFP)実技201305問34

問34: 退職後の公的医療保険制度


正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 9


任意継続被保険者の保険料については、その全額が自己負担となる(健康保険法第161条第1項)。

よって、(ア) は 3. 保険料の全額。


日本国内に住所を有する 75歳以上の者は、原則として、後期高齢者医療制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第50条第1項第1号)。

よって、(イ) は 5. 75歳。


認定対象者の年間収入の金額が130万円未満(60才以上や障害者の場合は180万円未満)かつ被保険者の年収の1/2未満であれば、原則として被扶養者に該当する(平5.3.5保発15号・庁保発4号)。

よって、(ウ) は 9. 180万円。


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関連問題:
退職者および高齢者向けの公的医療保険制度


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