2級(AFP)実技201305問16
問16: 確定申告書
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(ア) 誤り。中井さんの給与収入が 600万円のとき、確定申告書の(A)欄には「4,260,000」と記入する。
給与収入: 600万円
給与所得控除: 174万円 = 給与収入: 600万円 × 20% + 54万円
給与所得: 426万円 = 給与収入: 600万円 - 給与所得控除: 174万円
(イ) 正しい。中井さんの妻(35歳)の平成24年における収入が、パートによる給与収入 50万円のみのとき、確定申告書の(B)欄には「38(0,000)」と記入する。
中井さんの妻の給与収入は 50万円であるが、給与所得控除額(65万円)を下回っているので、合計所得金額は 0円となる。配偶者控除の適用の条件は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること(所得税法第2条第1項第33号)なので、年間の合計所得金額が 0円である中井さんの妻は、控除対象配偶者となる。
(ウ) 誤り。中井さんには子(10歳・小学生)が 1人いるので、確定申告書の(C)欄には記入しない。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)ので、中井さんに扶養控除が適用されることはない。
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