3級学科201305問50
問50: 死亡保険金の税務
正解: 1
被保険者を妻とする生命保険契約において,契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫である場合,夫が受け取る死亡保険金は,一時所得として所得税および住民税の課税対象となる(所得税法第34条)。
よって,正解は 1 となる。
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関連問題:
保険料の負担者と死亡保険金受取人が同一人である場合の課税関係
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