2級学科201305問題32
問題32: 総所得金額
正解: 3
給与所得の金額: 900万円
上場株式の譲渡所得の金額: 10万円
一時所得の金額: 70万円
総所得金額: 935万円
= 給与所得の金額: 900万円 + 一時所得の金額※: 70万円 × 1/2
株式の譲渡による譲渡所得の金額は、分離課税の対象である。
よって、正解は 3 となる。
※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。
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